
このブログでは、日常生活での出来事や、法律情報、
知って得する情報を掲載
していきたいと思います。 |
大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい
宅建業免許を受けようとする者が、下記に掲げる「欠格事由」にひとつでも該当する場合、
また、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や
重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請を拒否されることになります。
※ここでいう「宅建業免許を受けようとする者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、
専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
・禁固・懲役に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過して
いない人
・暴行・傷害・脅迫など暴力系の犯罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から5年を経過していない人
・宅建業法違反で罰金に処せられてから5年経過していない人
・宅建業免許の取り消しを受けてから5年経過していない人
・暴力団の構成員
・
その他
お問い合わせ、お申し込みは
TEL 097−522−4088
E-mail info@tenjinmaru.com
※この料金には、免許の申請に必要な手数料の代金は含まれていません。
又、上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。
| 登録の種類 |
種類 |
金額 |
備考 |
| 都道府県知事免許 |
新規 |
手数料 33,000円 |
納付方法は都道府県に
より異なります |
| 更新 |
手数料 33,000円 |
| 国土交通大臣免許 |
新規 |
登録免許税 90,000円 |
郵便局等で納付 |
| 更新 |
手数料 33,000円 |
収入印紙による納付 |
宅建業者は事務所ごとに、その業務に従ずる者5名につき1名以上の成年者である専任の
宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。また、国土交通省令で定める場所にあっては、
少なくとも、1名以上の設置が義務づけられています。
宅建業者の免許には、国土交通大臣免許と知事免許の2種類があります。
免許の区分は、「事務所の設置場所が一つの都道府県内にとどまっているかどうか」で決まります。
つまり、会社の規模によって、免許が区分されるわけではありません。
・国土交通大臣免許→2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合に申請します。
・知事免許→単一の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合に申請します。
つまり、都道府県内に事務所がとどまっていれば、事務所が何店あろうが、知事免許と
いうことになります。
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お客様が当事務所へ宅建業免許申請の業務をご依頼され、宅建業の免許が下りた場合には、下の表の
申請の種類に応じた、料金を頂くことになります。また、万が一宅建業免許が下りなかった場合には、
料金は一切頂きません。
| 項目 |
料金 |
| 宅建業免許申請(新規)知事 |
84,000円 |
| 宅建業免許申請(新規)大臣 |
125,000円 |
| 宅建業免許申請(更新)知事 |
52,500円 |
| 宅建業免許申請(更新)大臣 |
105,000円 |
| 保証協会入会手続き |
31,500円 |
行政書士三浦康紀事務所 〒870−0108 大分県大分市三佐3−2−30
TEL・FAX
097−522−4088
E−mail info@tenjinmaru.com
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営業時間 平日:9時〜19時 土曜日:9時〜17時
休日 日曜日、祝日
創業資金調達、許認可手続き、会社設立を得意とする大分県の行政書士事務所
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弁済業務保証金分担金の納付額 |
備考 |
| 主たる事務所(本店) |
60万円 |
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| 従たる事務所(支店) |
30万円 |
1ヵ所につき |
※営業保証金は、現金の他、国債証券・地方債証券・その他国土交通省令で定める有価証券を全部
又は一部を用いてもかまいません。
・宅地建物取引保証協会への加入
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた社団法人です。
宅建業がこの保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除され、代わりに保証協会が
供託している保証金(弁済業務保証金)の一部を分担金として負担すればいいことになっています。
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供託額 |
備考 |
| 主たる事務所(本店) |
1,000万円 |
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| 従たる事務所(支店) |
500万円 |
1ヵ所につき |
保証金制度には、営業保証金制度と宅地建物取引協会加入制度の2通りが用意されています。
宅建業者は、免許取得後、これら2つの制度のうちいずれか1つを選択して一定の手続きを
きちんと踏まなければ営業を開始することができません。
・営業保証金制度
宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、本店の所在地を管轄する供託所に、
法定の営業保証金を供託し、免許者に届出をしなければなりません。
| 区分 |
売買 |
交換 |
貸借 |
| 自己物件 |
○ |
○ |
× |
| 他人の物件の媒介 |
○ |
○ |
○ |
| 他人の物件の代理 |
○ |
○ |
○ |
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事
の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」又は
「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として
おこなうこと」をいいます。
以下のような取引には、宅建業免許が必要となります。