1.借入申込書
2.法人営業の場合は、登記簿謄本
3.創業計画書
4.創業後数ヶ月経過してる場合は、@最新の試算表Aまたは売り上げ、仕入等の収支状況のわかるもの
5.設備資金の場合は、見積書
6.賃貸物件の場合は、@賃貸契約書Aもしくは、不動産業者の案内図など賃料や場所がわかるもの
7.不動産担保を希望する人は、@担保物件の登記簿謄本、公図の写しA固定資産評価証明
または課税通知書
8.フランチャイズの場合は、契約内容のわかるもの
9.その他添付書類
この提出書類の中で、起業する方が最も頭を悩ますのが、「創業計画書」の作成ではないでしょうか。
創業計画書の書式は、国民生活金融公庫のホームページでダウンロードできますし、自分で作成しても
構いません。
創業計画書にどのような事を書くのかを大別すると
1.事業内容など
2.予定販売先・仕入先
3.必要な資金の調達方法
4.創業後の収支の見通し
といったことを書いていくことになります。
融資を実行してもらうには、国民生活金融公庫の方に対して説得力のある創業計画書を
作る必要があります。
当事務所では、創業計画書の作成のサポートを行っています。
また、創業資金の調達に関する相談も無料でお受け致しますので気軽にお問い合わせ下さい。
3.自己資金の要件
おそらく、新創業融資制度の申込みされる方にとって一番頭を悩ますのが、この要件だと思います。
上記の新創業融資制度の概要の表をみると、自己資金の要件として、
創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方とあります。
つまり、「自己資金と融資額の合計額の3分の1以上は自己資金で占めなければならない」
ということです。
例えば、500万円の借入れを希望される方は、250万円は自己資金として持っていないと、
新創業融資制度は、利用できないということになります。
ちなみに、親や親族からの返済しなくてもよい金銭の援助は、自己資金として取扱ってもらえます。
| 利用できる方 |
次の1〜3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応できる事業を始める方
(3)現在お勤めの起業と同じ業種の事業を始める方で、
次のいずれかに該当する方
(ア)現在お勤めの企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上
お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始前に(1)〜(4)のいずれかに
該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、
創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
|
| 資金の使いみち |
運転資金 |
設備資金 |
| 融資額 |
1,000万円以内 |
返済期間
<据置期間> |
・運転資金5年以内<うち据置期間6ヶ月以内>
・設備資金7年以内<うち据置期間6ヶ月以内>> |
| 利率 |
基準利率+1.2% |
| 担保・保証人 |
不要 |
| 取扱期間 |
平成21年3月31日まで |

このブログでは、日常生活での出来事や、法律情報、
知って得する情報を掲載
していきたいと思います。 |
大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい
お問い合わせ、お申し込みは
TEL 097−522−4088
E-mail info@tenjinmaru.com
<新創業融資制度の審査の際に必要とされる提出書類>
□創業資金調達サポート料金案内
上記の表に記載しています1.創業の要件、2.勤務経験等の要件、3.自己資金の要件の
すべてを満たす方が融資審査の対象をなります。
ご注意頂きたいのが、この3つの要件を満たしたからといって融資が受けれるわけではありません。
これは、融資の審査対象をなる人かどうかを判断する要件であって、融資が下りるかどうかは、
創業計画書や、面談の内容を見て、判断されることになります。
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2.勤務経験等の要件
これは、いずれかの要件に1つ該当すれば良いので、特に問題はないでしょう。勤務経験年数は、
以前は、6年でしたが、3年に緩和されています。
ただ、20代で起業をお考えの方や、自分が勤めてきた業種と異なるジャンルの業種で起業したいという
方は、この要件に該当するかどうかが問題となってくると思います。
この要件をパッと見て、当てはまらないからといって新創業融資制度をあきらめてはもったいないです。
(1)〜(4)までの要件に、できるだけ近づくような説得力のある材料を持ち出せば、なんとかなることも
あります。
公的金融機関の国民生活金融公庫は、これから事業を始められる方にとって資金調達をするさいに、
非常に頼りになる存在です。しかし、創業者なら誰でも融資してくれる訳ではありません。銀行であろうと、
国民生活金融公庫であろうと,返済のあてのない事業者には当然、融資はしてくれません。
申込の時には、数字の裏付けのあるしっかりとした創業計画書が必要となってきます。
当事務所では、創業融資の申込みの際に必要となる書類や事業計画書の作成をサポートします。
・どうにも難しそうで、創業計画書なんて作れる自信が無い。
・書類の作成は専門家に任せて、早く本業に専念したい。
このような方は、ぜひ一度、当事務所にお気軽にお問い合わせをしてみてください。
親切かつ丁寧にお客様のご質問にお答えさせて頂きます。尚、当事務所では、現在、相談無料で
対応させて頂いております。ご安心して、お問い合わせください。
| サービス |
当事務所への報酬額 |
| 創業資金調達相談 |
21,000円 → 無料 |
| 創業資金調達コンサルティング |
資料作成代 |
成功報酬額 |
| 融資額(200万円以下) |
31,500円 → 21,000円 |
5万円 |
| 融資額(200万円超) |
52,500円 → 31,500円 |
融資額の5% → 3% |
行政書士三浦康紀事務所 〒870−0108 大分県大分市三佐3−2−30
TEL・FAX
097−522−4088
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営業時間 平日:9時〜19時 土曜日:9時〜17時
休日 日曜日、祝日
創業資金調達、許認可手続き、会社設立を得意とする大分県の行政書士事務所
1.創業の要件
これから個人事業を始める方は、特に問題はないのですが、会社を作って事業を始める方は
注意が必要です。会社の資本金に充てるための資金は、融資の貸し出し対象外です。
たとえば、資本金500万円の会社をつくるための目的で融資を申し込んでも認めてくれません。
会社を設立して創業しようとお考えの場合は、先に会社の登記をした後に
融資の申し込みをしなければいけません。
では、新創業融資を利用できるかどうかの3要件のポイントをみていきたいと思います。
※使いみちや返済期間などによって異なる利率が適要されます。
「創業者向けの融資」+「無担保・無保証人でOK」
これから、事業を始めようという大きな夢を持たれてる方を強力に援護してくれる制度となっています。
このようなお考えをお持ちの方にとっては、最適な融資制度ではないでしょうか。
とくに、普通、金融機関から融資を受けるのであれば、不動産担保や保証人を求められます。
それに、まず創業者向けの融資など一部を除いて取り扱っていません。
その点、この国民生活金融公庫の新創業融資制度は、
・事業を始めたいんだけど、事業資金が無い。
・金融機関からお金を借りたいんだけど、担保が無ければ、頼める保証人もいない。
・低金利で融資を受けたい
国民生活金融公庫の創業者向けの融資である、新創業融資制度は、新たに事業を始める方や
事業開始後税務申告を2期終わられてない方で一定の要件を満たす方を対象に
「無担保・無保証人」で最大1,000万円の融資を受けられる制度となっています。