大分県 起業・開業・創業・独立支援の専門家
大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい
お問い合わせ、お申し込みは
TEL 097−522−4088
E-mail info@tenjinmaru.com
起業サポートオフィス
行政書士三浦康紀事務所
| 設立認可申請 |
| 創立総会の開催通知 |
1.中小企業等協同組合設立認可申請書
2.定款
3.事業計画書(初年度及び次年度)
4.収支予算書(初年度及び次年度)
5.設立趣意書
6.設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であること設立発起人が誓約した書面
7.設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
8.役員の氏名及び住所を記載した書面
9.創立総会議事録
10.理事会議事録
11.設立発起人の印鑑証明書
12.委 任 状
13.その他
事業協同組合の特徴
□共同生産・加工事業
□共同購買事業
□共同販売事業
□共同受注事業
□共同検査事業
□市場開拓・販売促進事業
□情報提供事業
□人材養成事業
□金融事業
□債務保証事業
□共同労務管理事業
□福利厚生事業
□共済事業
□経営環境の変化に対応する新たな事業
事業協同組合とは

事業協同組合設立の流れ
| 発起人から理事へ事務引継 |
事業協同組合設立の必要書類
当事務所では、お客様に代わりまして事業協同組合設立を完全代行するサービスを315000円〜で
行っています。初回相談は無料ですので、お気軽に御相談ください。
また、相談したから依頼しなければいけないという事はありませんのでお気軽にご質問ください。
事業協同組合設立サービス
出資払込完了後2週間以内に登記、組合成立
・ 組合は、組合員が4人以上いなければなりません。
・組合員は1口以上の出資が必要です。しかし、1組合員は原則として総額の4分の1以上出資することは
できません。
・組合では、総会における議決権・選挙権は出資の多少にかかわらず、1人1票となっています。
・組合事業による余剰金を配当する場合、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する
事業利用分量配 当を重視して行うことが基準となっています。
・出資額に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。
発起人4人以上、定款・事業計画書・収支予算書・設立趣意書等の作成
所轄の行政庁に申請書・添付書類を提出
定款・事業計画書・収支予算書等の各議案を決定
理事3人・監事1人以上選出
総会開催日の2週間前までに設立同意者に
案内状を送付します
| 設立登記 |
| 出資払込 |
| 設立認可 |
| 創立総会の開催 |
| 発起人会 |
事業協同組合が行う共同事業
| 行政書士三浦康紀ブログ |