大分県 起業・開業・創業・独立支援の専門家


このブログでは、日常生活での出来事や、法律情報、
知って得する情報を掲載
していきたいと思います。

大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい

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 起業サポートオフィス

行政書士三浦康紀事務所

 建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」……1.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事
               2.建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事
建設業許可について

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報酬額
建設業許可申請(個人・新規)知事 105,000円〜
建設業許可申請(個人・更新)知事 52,500円〜
建設業許可申請(法人・新規)知事 157,500円〜
建設業許可申請(法人・更新)知事 84,000円〜
建設業許可申請(法人・新規)大臣 210,000円〜
建設業許可申請(法人・更新)大臣 105,000円〜
お客様が当事務所へ建設業許可申請の業務をご依頼され、建設業の許可が下りた場合には、下の表の
申請の種類に応じた、報酬額を頂くことになります。また、万が一建設業許可が下りなかった場合には、
報酬は一切頂きません。

建設業許可申請サービス


行政書士三浦康紀事務所 〒870−0108  大分県大分市三佐3−2−30
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                    営業時間 平日:9時〜19時 土曜日:9時〜17時
    休日    日曜日、祝日

創業資金調達、許認可手続き、会社設立を得意とする大分県の行政書士事務所

※当事務所への報酬額ではありません。

大臣許可 知事許可
新規の許可 15万円 9万円
更新及び同一許可区分内での追加の許可 5万円 5万円
建設業の許可申請の際、下の表の登録免許税又は許可手数料を購入しなければいけません。

建設業許可にかかる手数料

 建設業の許可を受けるには下記の5つの要件を満たす必要があります。

(1)経営業務管理責任者がいること
(2)専任技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性のあること
(4)財産的基礎、金銭的信用のあること
(5)欠格要件に該当しないこと

建設業許可の基準

建設業許可の有効期間は5年です。5年毎に更新が必要となります。

建設業許可の有効期間

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび、土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
菅工事業 タイル、れんが、
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
 建設業許可の対象となる建設業には28種類の工事業があります。これらは、同時に2つ以上の業種の
許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合
でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
建設業許可の対象となる建設業の種類
大臣許可か知事許可かの区別
1.大臣許可・・・2つ以上の都道府県に区域内に営業所をを設けるとき
2.知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるとき

※この営業所とは、常時見積り、契約、金銭の受理・支払い等建設工事の請負に関する重要な業務を行う
 事務所をいい、現場作業所や連絡所などは、営業所には含まれません。

 □特定建設業許可か一般建設業許可かの区別
1.特定建設業許可・・・元請けする1件の建設工事につき
3,000万円以上(建築一式工事の場合には
 4,500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させるとき必要な許可申請
2.一般建設業許可・・・建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が 、
 3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円)の場合にする許可申請

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