
このブログでは、日常生活での出来事や、法律情報、
知って得する情報を掲載
していきたいと思います。 |
大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい
お問い合わせ、お申し込みは
TEL 097−522−4088
E-mail info@tenjinmaru.com
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」……1.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事
2.建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事
建設業許可について
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報酬額 |
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 |
105,000円〜 |
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 |
52,500円〜 |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 |
157,500円〜 |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 |
84,000円〜 |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 |
210,000円〜 |
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 |
105,000円〜 |
お客様が当事務所へ建設業許可申請の業務をご依頼され、建設業の許可が下りた場合には、下の表の
申請の種類に応じた、報酬額を頂くことになります。また、万が一建設業許可が下りなかった場合には、
報酬は一切頂きません。
行政書士三浦康紀事務所 〒870−0108 大分県大分市三佐3−2−30
TEL・FAX
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営業時間 平日:9時〜19時 土曜日:9時〜17時
休日 日曜日、祝日
創業資金調達、許認可手続き、会社設立を得意とする大分県の行政書士事務所
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大臣許可 |
知事許可 |
| 新規の許可 |
15万円 |
9万円 |
| 更新及び同一許可区分内での追加の許可 |
5万円 |
5万円 |
建設業の許可申請の際、下の表の登録免許税又は許可手数料を購入しなければいけません。
建設業の許可を受けるには下記の5つの要件を満たす必要があります。
(1)経営業務管理責任者がいること
(2)専任技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性のあること
(4)財産的基礎、金銭的信用のあること
(5)欠格要件に該当しないこと
建設業許可の有効期間は5年です。5年毎に更新が必要となります。
| 土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
| とび、土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
| 菅工事業 |
タイル、れんが、
ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
| 塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
| 建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
建設業許可の対象となる建設業には28種類の工事業があります。これらは、同時に2つ以上の業種の
許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合
でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
建設業許可の対象となる建設業の種類
□大臣許可か知事許可かの区別
1.大臣許可・・・2つ以上の都道府県に区域内に営業所をを設けるとき
2.知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるとき
※この営業所とは、常時見積り、契約、金銭の受理・支払い等建設工事の請負に関する重要な業務を行う
事務所をいい、現場作業所や連絡所などは、営業所には含まれません。
□特定建設業許可か一般建設業許可かの区別
1.特定建設業許可・・・元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には
4,500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させるとき必要な許可申請
2.一般建設業許可・・・建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が
、
3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円)の場合にする許可申請