飲食店営業許可を受けるためには、以下の要件が必要です。

1.食品衛星責任者を置くこと
  食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
  食品衛生責任者は、以下の資格をお持ちの方は講習を受講せずに、食品衛生責任者になれます。
   ・調理師
   ・栄養士
   ・製菓衛生士
   ・医師、歯科医師、薬剤師、、獣医師
   ・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人

  上記の資格をお持ちでなくとも、1日程度の講習を受講することにより食品衛生責任者になれます。

2.施設基準を満たすこと
  都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。
  主な基準は以下のようなものがあります。
   ・調理場と客室が区画されていること
   ・店内の明るさ
   ・冷蔵庫の設備
   ・トイレや排水設備の位置

3.欠格事由に該当しないこと

  以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
   ・食品衛生法を違反し2年経過していない人
   ・食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人

大分県 起業・開業・創業・独立支援の専門家


このブログでは、日常生活での出来事や、法律情報、
知って得する情報を掲載
していきたいと思います。

大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい

お問い合わせ、お申し込みは
  TEL     097−522−4088
  E-mail   info@tenjinmaru.com

 起業サポートオフィス

行政書士三浦康紀事務所

 当事務所では飲食店営業許可の申請手続きを、52,500円で代行いたします。
ただし、申請手数料として1件につき16,000円及び実費は別途申し受けます。
保健所への提出も代行させて頂く
フルサポート制を採用し、ご依頼者さまの負担も最小限に抑えさせて頂きます。また、万が一飲食店営業の許可が下りなかった場合は、お預かりした報酬を全額返金させて頂きますので、ご安心下さい。

飲食店営業許可サービス

飲食店営業許可とは

創業資金の調達手段
国民生活金融公庫
融資までの流れ
無担保・無保証人の
新創業融資制度
国金Q&A
制度融資とは
創業資金調達体験談

トップページ

業務内容

事務所案内

料金表

お問い合わせ

ブログ

 食品営業許可のうち、飲食店を経営するにあたって必要な許可を飲食店営業許と言います。
たとえば、下記の飲食店を開業するときには許可が必要です。

 喫茶店・パン屋・麺処・そば屋・ラーメン店・寿司屋など

 上記以外であっても、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、
許可が必要です。
 そして、飲食店営業許可を受ける為には、
保健所に対して許可を申請しなければなりません。

 一般的な飲食店であれば、申請手数料として16,000円の費用がかかります。

※当事務所への報酬額ではありません。

飲食店営業許可にかかる費用

飲食店営業許可の要件

行政書士三浦康紀事務所 〒870−0108  大分県大分市三佐3−2−30
        TEL・FAX 097−522−4088
           E−mail info@tenjinmaru.com
          URL: http://www.tenjinmaru.com
                    営業時間 平日:9時〜19時 土曜日:9時〜17時
    休日    日曜日、祝日

創業資金調達、許認可手続き、会社設立を得意とする大分県の行政書士事務所

 事務所案内

 個人情報ポリシー

 リンク

 大分リンク

行政書士三浦康紀ブログ
建設業許可
宅建業免許
飲食店営業許可
美(理)容室開設届
人材派遣業許可
古物商免許(許可)
株式会社の設立
株式会社設立の流れ
株式会社設立費用
電子定款認証手続き
合同会社の設立
合同会社の設立費用
事業共同組合の設立

Copyright(C)2008 行政書士三浦康紀事務所 All rights reserved