飲食店営業許可を受けるためには、以下の要件が必要です。
1.食品衛星責任者を置くこと
食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は、以下の資格をお持ちの方は講習を受講せずに、食品衛生責任者になれます。
・調理師
・栄養士
・製菓衛生士
・医師、歯科医師、薬剤師、、獣医師
・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人
上記の資格をお持ちでなくとも、1日程度の講習を受講することにより食品衛生責任者になれます。
2.施設基準を満たすこと
都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。
主な基準は以下のようなものがあります。
・調理場と客室が区画されていること
・店内の明るさ
・冷蔵庫の設備
・トイレや排水設備の位置
3.欠格事由に該当しないこと
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
・食品衛生法を違反し2年経過していない人
・食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人

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お問い合わせ、お申し込みは
TEL 097−522−4088
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当事務所では飲食店営業許可の申請手続きを、52,500円で代行いたします。
ただし、申請手数料として1件につき16,000円及び実費は別途申し受けます。
保健所への提出も代行させて頂くフルサポート制を採用し、ご依頼者さまの負担も最小限に抑えさせて頂きます。また、万が一飲食店営業の許可が下りなかった場合は、お預かりした報酬を全額返金させて頂きますので、ご安心下さい。
食品営業許可のうち、飲食店を経営するにあたって必要な許可を飲食店営業許可と言います。
たとえば、下記の飲食店を開業するときには許可が必要です。
喫茶店・パン屋・麺処・そば屋・ラーメン店・寿司屋など
上記以外であっても、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、
許可が必要です。
そして、飲食店営業許可を受ける為には、保健所に対して許可を申請しなければなりません。
一般的な飲食店であれば、申請手数料として16,000円の費用がかかります。
※当事務所への報酬額ではありません。
飲食店営業許可の要件
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