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大分県内で起業される方で、資金調達、営業許認可の取得、会社設立の事でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい
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TEL 097−522−4088
E-mail info@tenjinmaru.com
上の表を見て頂くと、ご自身で手続きされた場合と当事務所にご依頼された場合とでは、
定款収入印紙代において、費用の違いがみられるのがわかります。
□なぜ、当事務所にご依頼された場合、定款収入印紙代が0円ですむのか?
それは、電子定款を利用して会社を設立すれば、定款に貼る収入印紙が必要でなくなります。
従来の定款は紙でしたが、(今も紙の定款は使えます)電子定款はPDFファイルです。
よって収入印紙を貼ることはできないので、4万円の収入印紙代が節約できるということになります。
当事務所にご依頼された場合は、報酬として84,000円頂戴することになります。
しかし、当事務所で手続きをすると、ご自身でされる場合より4万円安く会社を設立できますので、
結果、44,000円の差額で、面倒な手続きを専門家に任せることができます。
|
ご自身で手続きされる場合 |
当事務所にご依頼の場合 |
| 定款収入印紙代 |
40,000円 |
0円 |
| 登録免許税 |
60,000円 |
60,000円 |
| 謄本代 |
1,000円 |
1,000円 |
| 印鑑証明書(発起人、役員) |
300円×人数 |
300円×人数 |
| 実費費用合計 |
101,300円 |
61300円 |
| 当事務所報酬額 |
― |
84,000円 |
| 総合計費用 |
101,300円 |
145,300円 |
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